(償還計画の認可の申請)
第十四条
機構は、機構法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二日本原子力研究開発機構債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
- 三長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券の償還の方法及び期限
- 四その他必要な事項