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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第十三条 (長期借入金の認可の申請)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十三条

機構は、機構法第二十二条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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