(資本金の減少の報告) 第十二条 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び経済産業大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗