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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第十二条 (資本金の減少の報告)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(資本金の減少の報告)

第十二条

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び経済産業大臣に報告するものとする。

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