条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第二十二条 (長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)

平成十六年法律第百五十五号法律
(長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)

第二十二条

機構は、第十七条第一項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第二十二条(長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(利益及び損失の処理の特例等) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 目次 第二十三条(債務保証) →