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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十七条 (業務の範囲)

平成十六年法律第百五十五号法律
(業務の範囲)

第十七条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務(第一号及び第二号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第一号に掲げる業務に属するものを除く。)を行う。

  1. 原子力に関する基礎的研究を行うこと。
  2. 原子力に関する応用の研究を行うこと。
  3. 核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。
    1. 高速増殖炉の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究
    2. イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究
    3. 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究
    4. ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究
  4. 前三号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  5. 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第五十六条第一項及び第二項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。)を行うこと。
    1. 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第二十八条第一項第四号ロにおいて同じ。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)
    2. 埋設処分を行うための施設(以下「埋設施設」という。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の管理
  6. 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること。
  7. 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  8. 原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  9. 第一号から第三号までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を行うこと。
  10. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  11. 十一
    前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第三項に規定する業務を行う。

3機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行うことができる。

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