(埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)
第五条
機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第二号に規定する埋設処分業務等(以下この項、第七条及び附則第二項において「埋設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」という。)は、それぞれ、機構法第十八条第一項に規定する基本方針において定められた埋設処分の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第十七条第一項第五号イに規定する承継放射性廃棄物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における埋設処分業務等に要する人件費を加えた額とする。
2前項の規定により算定した繰入金額に千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。