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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十八条 (埋設処分業務の実施に関する基本方針)

平成十六年法律第百五十五号法律
(埋設処分業務の実施に関する基本方針)

第十八条

主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類
  2. 埋設施設の設置に関する事項
  3. 埋設処分の実施の方法に関する事項
  4. その他埋設処分業務の実施に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第九十七条の規定による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十五条の規定の」とする。

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