(埋設処分業務の実施に関する基本方針)
第十八条
主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類
- 二埋設施設の設置に関する事項
- 三埋設処分の実施の方法に関する事項
- 四その他埋設処分業務の実施に関する重要事項
3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。