(埋設処分業務の実施に関する計画)
第十九条
機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み
- 二前号の放射性廃棄物の埋設処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な埋設施設の規模及び能力に関する事項
- 三埋設施設の設置に関する事項
- 四埋設処分の実施の方法に関する事項
- 五埋設処分業務の実施に関する収支計画及び資金計画
- 六その他主務省令で定める事項
3機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。