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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第二十条 (区分経理)

平成十六年法律第百五十五号法律
(区分経理)

第二十条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十七条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に掲げる業務に係るものを除く。)まで、第七号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関する業務
  2. 埋設処分業務及びこれに附帯する業務(以下「埋設処分業務等」という。)
  3. 前二号に掲げる業務以外の業務

2機構は、前項第一号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定から、当該業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額として主務省令で定めるところにより算定した額を、毎事業年度、埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れるものとする。

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