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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第八条 (持分の払戻し等の禁止)

平成十六年法律第百五十五号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第八条

機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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(業務の特例)

機構は、当分の間、第十七条に規定する業務のほか、旧機構法附則第十条第二項の規定により旧機構が当分の間行うものとされた業務を行うものとする。

2機構は、第十七条及び前項に規定する業務のほか、同項の規定により機構が行うものとされる旧機構法附則第十条第二項に規定する特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。

3前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第四号中「前三号に掲げる業務」とあるのは「前三号に掲げる業務及び附則第八条第二項に規定する業務」と、第二十条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務、附則第八条第一項に規定する業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)並びに同条第二項に規定する業務」と、同項第三号中「以外の業務」とあるのは「以外の業務(附則第八条第一項及び第二項に規定する業務を含む。)」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十七条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第二十八条第一項第四号中「含む。)並びに」とあるのは「含む。)、」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第三十三条第二号中「第十七条に規定する業務」とあるのは「第十七条に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」とする。

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