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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第五条 (事務所)

平成十六年法律第百五十五号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を茨城県に置く。

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(持分の払戻し)
附則

附則第二条第八項及び第三条第六項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

2機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

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