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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第四条の二 (国立研究開発法人)
平成十六年法律第百五十五号
法律
(国立研究開発法人)
第四条の二
機構は、通則法
第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
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