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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第四条 (機構の目的)

平成十六年法律第百五十五号法律
(機構の目的)

第四条

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継する旧機構法第三十四条第一項の規定による旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧機構法第三十五条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

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