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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第九条 (名称の使用制限)

平成十六年法律第百五十五号法律
(名称の使用制限)

第九条

機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本原子力研究開発機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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