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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十条 (役員)

平成十六年法律第百五十五号法律
(役員)

第十条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
  2. 核燃料サイクル開発機構法
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