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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十条 (役員)
平成十六年法律第百五十五号
法律
(役員)
第十条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
一
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
二
核燃料サイクル開発機構法
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第11条
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 目次
第十一条(副理事長及び理事の職務及び権限等) →