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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第三十四条
平成十六年法律第百五十五号
法律
第三十四条
第九条
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
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