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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第三十四条

平成十六年法律第百五十五号法律

第三十四条

第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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