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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第七条 (出資証券)

平成十六年法律第百五十五号法律
(出資証券)

第七条

機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

2出資証券は、記名式とする。

3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

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(理事長の任期の特例)

通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十三条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。

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