機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
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通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十三条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。