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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百五十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。

2この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

3この法律において「使用済燃料」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。

4この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子炉に燃料として使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。

5この法律において「高速増殖炉」とは、原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。

6この法律において「核燃料物質の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

7この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。

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(日本原子力研究所の解散等)

日本原子力研究所(以下「旧研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)が承継する。

2機構の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、機構及び理化学研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

  1. 機構旧研究所が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
  2. 理化学研究所附則第二十七条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条に規定する業務に係る権利及び義務

5第一項の承継計画書は、旧研究所が、政令で定める基準に従って作成して文部科学大臣の認可を受けたものでなければならない。

6旧研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。

7前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び理化学研究所が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。

8第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構及び理化学研究所が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

9第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

10前項の規定による出資による権利のうち、第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

11第一項の規定により理化学研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い理化学研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から理化学研究所に対し出資されたものとする。

12第八項、第九項及び前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

15第一項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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