(会計処理)
第三条
機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、文部科学大臣(当該償却資産が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)第十七条第一項に規定する業務のうち、同項第三号に掲げるもの及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「核燃料サイクル開発業務」という。)のため取得しようとしているものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。