第二条
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第七条第一号の文部科学省令・経済産業省令で定める加工施設は、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設及び実用ウラン濃縮施設とする。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第七条第一号の文部科学省令・経済産業省令で定める加工施設は、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設及び実用ウラン濃縮施設とする。
この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第六条の二第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第六条及び第六条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の成立の際、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第九項及び第三条第七項の規定により国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち現金及び預金、棚卸資産、仮払金、前払金、前払費用、未収金並びに敷金・保証金については、この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第五条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第六条の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。