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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第四条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第四条

文部科学大臣(機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、当該有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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(核燃料サイクル開発機構法施行規則の廃止)

核燃料サイクル開発機構法施行規則(昭和四十二年総理府令第四十六号)は、廃止する。

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