条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第五条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第五条

文部科学大臣(通則法第八条第三項に規定する不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第五条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 目次 第五条の二(対応する収益の獲得が予定されない承継資産) →