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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第五条の二 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第五条の二

文部科学大臣(機構が承継する資産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、機構が承継する現金及び預金、棚卸資産、仮払金、前払金、前払費用、未収金並びに敷金・保証金(以下この条において「現金及び預金等」という。)について当該現金及び預金等から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該現金及び預金等を指定することができる。

2前項の指定を受けた現金及び預金等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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