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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第六条 (財務諸表)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(財務諸表)

第六条

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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