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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第五条 (出資者原簿)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(出資者原簿)

第五条

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 出資額及び出資証券の番号
  3. 出資証券の取得の年月日

3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第三条第一項の規定により核燃料サイクル開発機構が解散したときは、文部科学大臣及び国土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科学大臣及び経済産業大臣は核燃料サイクル開発機構について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。

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