(会社法の準用)
第六条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は電源開発促進対策特別会計電源利用勘定に帰属する。
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。