(核燃料物質)
第一条
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第二条第五項の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第二条第五項の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。