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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第二条 (評価委員の任命等)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(評価委員の任命等)

第二条

第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 経済産業省の職員一人
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の役員一人
  5. 学識経験のある者一人

2第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。

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(日本原子力研究所から国が承継する資産の範囲等)

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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