条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第三条 (出資証券の記載事項等)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(出資証券の記載事項等)

第三条

機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 機構の名称
  2. 機構の成立の年月日
  3. 出資の金額
  4. 出資者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(承継計画書の作成基準)

法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第四項の規定により機構及び独立行政法人理化学研究所がそれぞれ承継する権利及び義務について、これらの法人ごとに区分し、文部科学省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第三条(出資証券の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(評価委員の任命等) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 目次 第四条(持分の移転等の対抗要件) →