(出資証券の記載事項等)
第三条
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
- 一機構の名称
- 二機構の成立の年月日
- 三出資の金額
- 四出資者の氏名又は名称
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第四項の規定により機構及び独立行政法人理化学研究所がそれぞれ承継する権利及び義務について、これらの法人ごとに区分し、文部科学省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。