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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令 第三条 (会計の原則)

平成十七年文部科学省令第四十四号府省令
(会計の原則)

第三条

機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(附則第二条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(成立の際の会計処理の特例)

機構の設立の際機構法附則第二条第十一項の規定により独立行政法人理化学研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、独立行政法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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