(監事の調査の対象となる書類)
第二条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三条の文部科学省令で定める勘定科目の分類は、独立行政法人会計基準に定める貸借対照表の区分、配列及び分類に準ずるものとする。