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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令
平成十七年文部科学省令第四十四号
府省令
· 条文 9 件 ·
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(監査報告の作成)
第二条
(監事の調査の対象となる書類)
第三条
(会計の原則)
第四条
(短期借入金の認可の申請)
第五条
(埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)
第六条
(共通事項の経理)
第七条
(埋設処分業務等に関する会計処理)
第八条
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
第九条
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)