(埋設処分業務等に関する会計処理)
第七条
機構法第二十条第二項の規定により、電源利用対策等業務に係るそれぞれの勘定から、埋設処分業務等に係る勘定への繰入れを行ったときは、当該それぞれの勘定において、当該繰入金額に相当する額を収益に振り替えるものとする。
2機構は、埋設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、埋設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産に係る繰延収益として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
機構法第二十条第二項の規定により、電源利用対策等業務に係るそれぞれの勘定から、埋設処分業務等に係る勘定への繰入れを行ったときは、当該それぞれの勘定において、当該繰入金額に相当する額を収益に振り替えるものとする。
2機構は、埋設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、埋設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産に係る繰延収益として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。