(機構の解散時における残余財産の分配)
第二十七条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第二十条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第二十条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。