(主務大臣の要求)
第二十六条
主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。