条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第二十五条 (中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)

平成十六年法律第百五十五号法律
(中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)

第二十五条

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第二十五条(中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(償還計画) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 目次 第二十六条(主務大臣の要求) →