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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第二十四条 (償還計画)
平成十六年法律第百五十五号
法律
(償還計画)
第二十四条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
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