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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第三十条 (財務大臣との協議)

平成十六年法律第百五十五号法律
(財務大臣との協議)

第三十条

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第六条第二項第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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