(財務大臣との協議) 第三十条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第六条第二項、第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の規定による認可をしようとするとき。二第二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗