条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
› 第三十一条
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第三十一条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
平成十六年法律第百五十五号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十一条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第三十一条(国家公務員宿舎法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第三十条(財務大臣との協議)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 目次
第三十二条 →