(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)第十七条第一項第一号に規定する基礎的研究に関する事項
- 二機構法第十七条第一項第二号に規定する応用の研究に関する事項
- 三機構法第十七条第一項第三号に規定する核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関する事項
- 四機構法第十七条第一項第四号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
- 五機構法第十七条第一項第五号に規定する放射性廃棄物の処分に関する業務に関する事項
- 六機構法第十七条第一項第六号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
- 七機構法第十七条第一項第七号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
- 八機構法第十七条第一項第八号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 九機構法第十七条第一項第九号に規定する試験及び研究、調査、分析又は鑑定に関する事項
- 十機構法第十七条第一項第十号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 十一機構法第十七条第一項第十一号に規定する附帯業務に関する事項
- 十二機構法第十七条第二項に規定する業務に関する事項
- 十三機構法第十七条第三項に規定する核原料物質、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務に関する事項
- 十四業務委託の基準
- 十五競争入札その他契約に関する基本的事項(放射性廃棄物の発生を伴う業務に係る契約における当該放射性廃棄物の処理及び処分について責任を有する者並びにその費用を負担する者に関する事項を含む。)
- 十六その他機構の業務の執行に関して必要な事項