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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第十六条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百七十六号法律
(業務の範囲)

第十六条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。
  2. 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  4. 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
  5. 量子科学技術に関する研究者(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  6. 量子科学技術に関する技術者(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  7. 第二号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと。
  8. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  9. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第一項に規定する業務を行う。

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