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地方税法施行令 第五十一条の十五の十 (法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

第五十一条の十五の十

第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

  1. 機構法第十六条第一項第二号に規定する業務
  2. 機構法第十六条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
  3. 機構法第十六条第一項第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
  4. 機構法第十六条第一項第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
  5. 機構法第十六条第一項第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
  6. 機構法第十六条第一項第七号に規定する業務

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