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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
平成十一年法律第百七十六号
法律
· 条文 33 件 ·
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(名称)
第四条
(機構の目的)
第五条
(国立研究開発法人)
第六条
(事務所)
第七条
(資本金)
第八条
(役員)
第九条
(理事の職務及び権限等)
第十条
(理事の任期)
第十一条
(役員の欠格条項の特例)
第十二条
第十三条
第十四条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十五条
(役員及び職員の地位)
第十六条
(業務の範囲)
第十六条の二
(株式等の取得及び保有)
第十七条
(積立金の処分)
第十八条
(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第十九条
(主務大臣等)
第二十条
(他の法令の適用)
第二十一条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十二条
第二十三条
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(課税の特例)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十五条
(経過措置)