(他の法令の適用)
第二十条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。