第六条
国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第五号新医療法第六条の十及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第二十八条において「第五号施行日」という。)以後の死亡又は死産について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人は、第二号新法の施行に伴い、定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第二号施行日から起算して二年以内に、第二号新法第五十四条の九第三項の認可の申請をしなければならない。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の定款又は寄附行為は、第二号施行日から起算して二年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、第二号新法第四十四条第二項第七号の規定は、適用しない。
新医療法第十五条の二の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「第三号施行日」という。)以後に行う新医療法第十五条の二に規定する検体検査(同項において「新検体検査」という。)の業務について適用する。
2新医療法第十五条の三第一項の規定は、第三号施行日以後に委託する新検体検査の業務について適用し、第三号施行日前に旧医療法第十五条の二の規定により委託された人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。
前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十八条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。