第四条
この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「旧準用令」という。)第二条において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用令第三条において準用する医療法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。