第五条
旧公社が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と読み替えるものとする。