(他の法令の適用の特例)
第十四条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。