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たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第五条

昭和六十年政令第二十四号政令

第五条

この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(以下「旧準用政令」という。)第二条において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用政令第三条において準用する医療法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。

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