条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第三条

昭和六十年政令第二十四号政令

第三条

旧公社の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置) たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 目次 第四条 →